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組合員の皆様へ

こんなときは土地改良区に届出が必要です。

〇 組合員が亡くなったのに名義が変わっていない 
〇 農業委員会にて耕作者の変更手続きをしたのに変わっていない 
〇 売買して登記も終わっているのに賦課金の通知書が届いた 
〇 田んぼの買収(寄付)があったのに賦課金が減っていない

組合員の移動について

組合員が亡くなられた場合や農地の全部または一部を経営移譲・相続・売買・贈与・貸借契約・交換などした場合は、組合員資格得喪通知書(PDF)を提出してください(土地改良法第43条の規定により組合員から土地改良区への届出が義務づけられています)。 また、土地原簿の閲覧は宇佐土地改良区事務所にて可能となっておりますのでお気軽にご利用ください。
※賦課金に関する問い合わせは、総務課 徴収係までご連絡ください。

組合員資格得喪通知書(PDF)の​ダウンロードはこちらから→

​(ご記入の際は直筆でお願いします)                

地区除外決済金について

農地(田)を買収された場合や宅地などに転用する場合は、農地転用等の通知及意見書の交付願(PDF)を提出してください。提出時には地区除外決済金(令和3年4月時点126円/㎡)、意見書発行手数料(200円)が必要となります。 
公共事業などによって買収された若しくは寄付することになった場合についても、地区除外決済金の納入義務が生じることになりますのでご留意ください。 
※農地転用に関する問い合わせは、総務課 庶務係までご連絡ください。 

当土地改良区の賦課金は毎年6月1日時点における土地原簿の面積に基づいて算定しております。届出がない場合、賦課金は変更されずに賦課されることになりますので十分にご留意ください。 

農地転用等の通知及意見書の交付願(PDF)の​ダウンロードはこちらから→

賦課金の口座振替について

賦課金の納入は、納め忘れの少ない口座振替が便利です。ご利用の金融機関によって申し込み方法が異なりますので、口座振替をご希望の方は総務課 徴収係までご連絡ください。

こんな時は届出を
施設の維持管理

用水路(U字溝)の破損

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パイプラインからの漏水

用水路·排水路の適切な維持管理

水路の草刈りやゴミ上げ·泥上げ等、農業用水を利用するために必要とされる日常的な維持管理及び水路の破損·漏水等の補修については、組合員の皆様にお願いしているところであります。今後も皆様のご協力をお願いいたします。

また、水路等の補修にあたり、当改良区補助金制度を活用される場合は、事前に申請の必要がありますので、改良区役員·総代及び区長を通じて早めの連絡をお願いいたします。

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水路にゴミを捨てないで!!

農村地域において、水路は農地を潤すだけでなく環境保全・景観の形成・洪水調節などの役割を担っており、ますます地域社会との関わりが増大している中で、未だに水路への刈草やゴミ等の投げ入れが後を絶ちません。このような事が原因で、農地へ用水を送ることができなくなったり、ゴミ詰まりで災害等が起こる危険性も高まります。また、ゴミ処理のための労力は大変なものであり、不法投棄は犯罪です。
「刈草」は水路に落ちないように、「ゴミ」を捨てないようにしましょう。

ため池用水から先に使いましょう!!

50年前におこなわれた駅館川総合開発事業の用水計画では、ダムからの用水より先にため池・小河川からの用水を使うこことなっています。

ため池の水を先使いし、その後の降雨で再び貯水することで、用水利用量が増加し、ダムの貯水を温存できることから、近年、毎年のようにおこなうダム放流制限の頻度を減らすことにも繋がります。

また、ため池に貯水できるスペースポケットをつくっておくことで、豪雨や台風時において防災機能を高めることもできます。

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地区内ため池の様子

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日出生ダムの様子

節水にご協力を

河川から取水できる農業用水量は決まっており、上流部の水田において用水のかけ流しや出しすぎなど必要以上に取水されますと下流部に十分な用水量が行き届かない事態が発生いたします。
余水等のムダ水を無くし、用水の有効利用を心がけていただくようお願いいたします。

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200729_黒川余水②.JPG

排水路・河川に余水が流れ込んでいる状況

ダムの貯水状況

大分県のホームページより大分県の農業用ダムの貯水状況​(外部サイト)をお知らせしています。

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